新型コロナウイルス感染症に関する支援情報

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報

個人の方向けに自治体や企業等が発表している主な支援情報をまとめています。
最新情報、各支援内容の詳細は 問合せ先へご連絡いただきますようお願い致します。

※記載している内容は、2020年12月25日時点のものです。

| 生活費

施策名:生活費の貸付(緊急小口資金)
対象:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
内容:少額の費用の貸付(貸付上限額:20万円以内(下記に該当する世帯))
ア.世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ.世帯員に要介護者がいるとき。
ウ.世帯員が4人以上いるとき。
エ.世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
オ.世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
カ.上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
詳細:厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
問合せ先:各地域 社会福祉協議会

| 生活費

施策名:生活費の貸付(総合支援資金)
対象:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります
内容:生活再建までの間に必要な生活費用の貸付
貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
詳細:政府広報オンライン
問合せ先:各地域 社会福祉協議会

| 生活費

施策名:感染して働けないときの手当(傷病手当金)
対象:健康保険等の被用者保険の被保険者で、業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない方
※ 国民健康保険にはこの制度はありません
内容:療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、
直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給
詳細:厚生労働省 保険局
問合せ先:加入している健康保険の窓口(保険証等をご確認ください)

| 生活費

施策名:業務又は通勤により新型コロナウイルスに感染し働けないときの給付(休業補償給付)
対象:労災保険加入者で、業務又は通勤に起因して新型コロナウイルス感染症を発症したと認められる方
内容:平均賃金日額×8割×休業日数
詳細:厚生労働省
問合せ先:事業場を管轄する労働基準監督署

| 生活費

施策名:失業した場合の給付(失業給付)
対象:雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるとき
①ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
②離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
内容:窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行った上で失業等給付を支給
詳細:ハローワーク
問合せ先:お住まいの地域のハローワーク

| 生活費

施策名:失業した場合の給付(求職者支援制度)
対象:雇用保険を受給できない者で、就職を希望し、支援を受けようとする方
内容:無料の職業訓練(求職者支援訓練)の実施、また本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、
職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講給付金)を支給するとともに、ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施
詳細:厚生労働省
問合せ先:お住まいの地域のハローワーク

| 生活費

施策名:企業の倒産に伴う未払賃金の立替払制度
対象:①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人、個人は問いません)に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労働基準法第9条の労働者に限る)であった方
②裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方
(注)退職後6か月以内に破産手続開始の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。
③未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた方
内容:労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わり立替払
詳細:労働者健康安全機構
問合せ先:立替払相談コーナー
044-431-8663
9:15~17:00(土・日・祝日を除く)

| 生活費

施策名:生活に困窮している方に対する生活費の支給(生活保護制度)
対象:生活に困窮しており、厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、世帯の収入が低い世帯
内容:厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、あなたの世帯の収入が低ければ、その差額が生活保護費として支給(収入がなければ最低生活費と同額が支給)
※ただし、「すぐに換金できる資産がない」などの条件あり
詳細:厚生労働省 生活保護制度
問合せ先:各地域 福祉事務所

| 住居費

施策名:住居確保給付金
対象:休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている方
内容:原則3か月
最長9か月家賃相当額を支援
詳細:厚生労働省
問合せ先:お住まいの地域の自立相談支援機関

| 住居費

施策名:水道料金の支払い期限の延長
対象:新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
内容:支払期限の延長
詳細:各地域の水道局ホームページをご確認ください。(例:東京都水道局
問合せ先:お住まいの市区町村の水道局

| 住居費

施策名:家賃の支給
対象:
・離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方
・離職または廃業をした方や個人の責によらない理由で同程度に減収した方で常用就職を目指す方
※令和2年(2020年)4月20日から制度改正により対象が拡大されました
内容:家賃相当額を支給
詳細:厚生労働省
問合せ先:各自治体のホームページをご確認ください。

| 学費

施策名:貸与型奨学金
対象:現下の厳しい経済状況等を考慮し、失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは火災、風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた方
内容:
規定額を毎月貸与
詳細:日本学生支援機構
問合せ先:奨学金相談センター
570-666-301
9:00~20:00(月〜金)

| 学費

施策名:授業料減免
対象:住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生(令和2年度の在学生(既入学者も含む)から対象)
内容:
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料・入学金の免除または減額
詳細:文部科学省
問合せ先:お住まいの地域の教育委員会や通学されている学校

| 保険料・税金

施策名:国民健康保険料の納付猶予など
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により各種保険料、税金等の納付が困難な方(厚生年金については事業者)
内容:
納付期間の猶予など
詳細:厚生労働省
問合せ先:お住まいの市区町村の国民健康保険課

| 保険料・税金

施策名:市税(市民税、固定資産税等)の納付が困難となった場合の猶予
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により各種保険料、税金等の納付が困難な方(厚生年金については事業者)
内容:
納付期間の猶予、猶予期間中の延滞金の全部又は一部免除、財産の差押えや換価(売却)の猶予
詳細:各市区町村のホームページ
問合せ先:お住まいの市区町村の税務担当窓口